2022.09.13
社会保険適用拡大についてのお知らせ
「年金制度改正法」を受け2022年10月より下記の条件をすべて満たす場合は社会保険(厚生年金・健康保険)に加入していただく事になります。
□週の所定労働時間が20時間以上
□月の給与が8.8万円以上(残業代等は基本的には含みません)
□2か月を超える雇用見込みがある
□学生ではないこと
<現在配偶者の扶養の範囲内で勤務されている方>
今までは、年収130万円を超えた場合はご自身で国民年金・国民健康保険に加入しなければなりませんでしたが、今後は106万(月88,800円)を超えるなど各種要件を満たした場合はご自身で厚生年金・健康保険に加入することになり保険料の負担が発生することになります。
保険料負担は発生しますが、労使折半であるため、保障内容は充実することになります。
詳しくは『厚生労働省特設サイト』をご参照ください